●初めてのお客様   ●経験者の方へ

 
 猟銃・空気銃を所持するには所持許可を得る必要があります。

所持許可へのステップは以下の通りです。
  1.猟銃等講習会(初心者)
  2.教習射撃の申請
  3.教習射撃
  4.所持許可の申請
  5.猟銃・空気銃の確認

1.猟銃等講習会

 

銃の所持許可を得ようとするには、警察署で実施される猟銃等講習会を受ける必要があります。 講習会では銃の所持に関する法律を中心に講義が行われ、最後に4択式テストが行われます。これに合格すると講習終了証明書が交付されます。
新居浜では猟銃等講習会は例年夏頃に開催されます。
銃関係の手続きは本人が手続きを行います。

2.射撃教習の申請

 

散弾銃を所持許可を得るには猟銃等講習会終了証明書が交付されていて、かつ教習射撃に合格していなければなりません。
この教習射撃を受けようとする場合、教習射撃の申請が必要になります。
警察では申請者が申請された銃種を持つ資格があるかどうかの調査を行うため、 1ヶ月後(ぐらい)に射撃教習受講資格認定書が発行されます。

※空気銃の所持であれば教習射撃は不要ですので、すぐに所持許可の申請手続きが可能になります。

3.射撃教習

 

教習射撃は資格認定書が発行されてから3ヶ月以内に受ける必要があります。
教習射撃では銃の取り扱い方法(マナーを含む)、各種競技概要等の座学と教習銃を使った実技とで約1日かかります。
ここで初めて、射撃場備え付けの銃を借用して銃を撃つことになります。
教習の最後には考査があり、合否の判定が行われます。
猟銃の分解・結合、猟銃の保持・携行、照準等と実射です。
実射ではトラップ(25発中2発以上)、スキート(25発中3発以上)の命中で合格します。
合格すると教習終了証明書が発行されます。有効期間は1年ですのでこの間に銃の所持申請をしないと無効になります。

4.所持許可の申請

 

射撃教習に合格したら銃砲店から所持する銃の譲渡承諾書を貰って申請書類と共に警察に提出します。後は警察からの許可が出るのを待つだけです。
 
 ※銃についての制約事項(下記に該当する銃は所持できません)
項目・銃種 散弾銃 ライフル銃 空気銃
口径 12番を超える銃 10.5ミリメートルを超える銃 8ミリメートルを超える銃
銃の全長 93.9センチメートル以下の銃 79.9センチメートル以下の銃
銃身長 48.8センチメートル以下の銃 −−−−−−
弾倉 3発以上の実包が
装てんできる銃
6発以上の実包(弾丸)が
装てんできる銃
撃発機構 連続自動撃発式の銃

5.猟銃・空気銃の確認

 

許可が出たら警察から連絡がありますので、交付された所持許可証を銃砲店に持って行き銃を受け取り14日以内に警察に行って確認して初めて使える状態になります。
また、この時に猟銃用火薬類譲受許可の申請をしてください。これがないと弾が買えませんので射撃をすることができません。

※狩猟用途

 

射撃用途ではなく、狩猟目的で所持するには上記の銃の所持許可申請以外に、各都道府県が実施している狩猟者免許を取得する必要があります。
新居浜市近辺での狩猟免許試験は例年、夏頃に行われています。

 
 

 改正銃刀法が平成21年12月4日に施行されました。すでに銃を所持されている方は、従来と更新手続きが変わっていますので注意してください。
併せて申請手数料も変更になっています
 平成21年12月4日 改正銃刀法が施行

猟銃・空気銃所持者の方の大きな変更ポイントは以下となっています。

更新の申請期間が短くなりました。
更新の申請期間が、「許可の有効期間が満了する日(誕生日)の2ヶ月前から1ヶ月前までの1ヶ月間」になりました。 以前より15日間短くなっています。
申請期間終了が早くなるので注意してください。
 
新たな添付書類が必要です。
誓約書
                
銃刀法第5条第1項第2〜18号に該当しないことを誓約する書類
(猟銃を所持しようとする方は加えて第5条の2第2項第2〜3号)
 
市町村長(本籍地)の証明する身分証明書 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書(本籍地の市役所で発行してもらえます)
 ※戸籍証明等交付申請書の右下欄に「身分証明」
  があるので 市役所でこの証明を貰います。 
 
保管庫の見取り図 ガンロッカー、装弾ロッカーの概要(サイズ・施錠方法)と設置場所の見取り図。
 
精神保健指定医・申請者のかかりつけ医師の診断書が必要です。
各種申請時に提出する「診断書」は、「精神保健指定医」(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項)か、 申請者のかかりつけ医として継続的に診療をしている医師が作成したものが必要になります。
 ※愛媛県 新居浜市の精神保健指定医は下記に掲載します。
 
実包の所持状況の帳簿への記録が必要です。
実包を製造、譲り渡し、譲り受け、消費、廃棄等したときは帳簿にその都度記載することが義務付けられました。
記載する内容は、
  @実包の種類、数量、年月日
  A譲り渡し、譲り受け等した場合は相手の住所氏名
  B消費した場合はその場所
帳簿は最終の記載をした日から3年間保存しなければなりません。また、実包を射撃場で消費したら、帳簿に消費した実包の数量を疎明する書面(実包を購入した時のレシート、射撃場の領収書、スコアカード等)を添付しなければなりません。
 この帳簿は、春の一斉検査等の検査の対象となるほか、帳簿を作成しなかった場合や虚偽記載や保存しなかった者は20万円以下の罰金が科せられます。
 
経験者への「技能講習」が義務づけられました。
新規申請の際には、教習射撃の義務がありましたが、今後は経験者についても技能講習が義務付けられました。

追加所持許可、更新申請時には「技能講習修了証明書」(有効期間3年)の添付が必要です。
「技能講習」の内容は、「猟銃の操作」、「猟銃の射撃」となっておりライフル銃、散弾銃ごとに受講しなければなりません。空気銃はありません。
 
認知機能検査が必要です。(ただし75歳以上の方のみ)
75歳以上の方が所持許可・更新の申請をする場合は、「認知機能検査」を受けなけばならなくなりました。(検査は警察署で行います。)
 対象    所持許可申請:申請書を提出した日で75歳以上
        更新申請:有効期間が満了する日で75歳以上
更新日が異なる銃を複数所持している方は更新ごとに検査が必要です。

 愛媛県新居浜市近傍の精神保健指定医病院

新居浜市の精神保健指定病院です。調査時の参考ですので、必ず御本人で病院に確認して、指定医の受診を受けてください。

こもだ内科神経科医院
  愛媛県西条市福武甲1126−1
0897-56-9511
財団新居浜病院
  愛媛県新居浜市松原町13−47
0897-43-6151
労災病院
  愛媛県新居浜市南小松原町13−27
0897-33-6191
十全第二病院
  愛媛県新居浜市角野新田町1-1-28
0897-41−2222
新居浜協立病院
  愛媛県新居浜市若水町1丁目7−45
0897-37-2333
上田医院
  愛媛県新居浜市中村2丁目8−58
0897-41-6536

 申請手数料が変更に!

申請手数料が値上がりしています。証紙購入の際には注意してください。

【新設される主な手数料】
  認知機能検査 650 円
技能講習 12,300 円
年少射撃資格認定申請 9,600 円
年少射撃資格認定講習 9,700 円
【変更された手数料】
  改正前 改正後
  所持許可の新規申請 9,000 円→ 10,500 円
(同時申請2丁目以降) 5,300 円→ 6,700 円
  所持許可の追加申請 5,400 円→ 6,800 円
  (同時申請2丁目以降)  3,100 円→ 4,300 円
  技能検定 21,000 円→ 22,000 円
  所持許可の更新申請(許可証の交付あり) 5,800 円→ 7,200 円
  (追加申請と同時)  3,500 円→ 4,800 円
  所持許可の更新申請(許可証の交付なし)  5,400 円→ 6,800 円
  (同時申請2丁目以降)  3,100 円→ 4,400 円
  (追加申請と同時)  3,100 円→ 4,400 円
  射撃教習 7,900 円→ 8,900 円
  射撃練習 7,900 円→ 8,900 円
 
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